モラハラとは、「お前は役立たずだな」など、道徳や倫理に反する、精神面への嫌がらせをすることを意味します。
モラハラは職場でも家庭内でも起こり得るもので、モラハラに悩む方は大勢います。
パワハラという言葉もありますが、パワハラとモラハラの意味は異なります。
モラハラの意味と、パワハラとの違いについて弁護士が解説いたします。
モラハラの意味は?
モラハラとは、道徳や倫理に反する、精神面に対する嫌がらせのことを意味します。
モラハラは、モラルハラスメントの略です。
モラルとは倫理や道徳といった意味で、ハラスメントは嫌がらせという意味です。
暴力行為ではなく、言葉や態度で相手に嫌な思いをさせることがモラハラに該当します。
モラハラ例としては、次のようなものがあります。
- 相手を無視する
- 暴言をはく
- 睨む
- 嫌みを言う
- ののしる
モラハラとパワハラの意味の違いは?
モラハラと似た言葉として、「パワハラ」という言葉があります。
両者はどのように違うのでしょうか。
まずは、パワハラの意味について押さえておきましょう。
(1-1)パワハラの意味は?
パワハラとは、職場において権力や立場を利用して、部下や同僚、上司などへの嫌がらせをすることをいいます。
パワハラはパワーハラスメントの略です。
次の3つの要素をすべて満たす場合が、パワハラにあたります(労働施策総合推進法第30条の2第1項)。
- 職場における優越的な関係を背景とした言動
- 必要かつ相当な範囲を超えておこなわれること
- これにより、雇用する労働者の就業環境が害されること
具体的には次の行為がパワハラに該当することがあります。
- 身体的な攻撃
暴行・傷害
- 精神的な攻撃
脅迫・名誉棄損・侮辱・ひどい暴言
- 人間関係からの切り離し
隔離・仲間外れ・無視
- 過大な要求
業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害
- 過小な要求
業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや、仕事を与えないこと
- 個の侵害
私的なことに過度に立ち入ること
(1-2)モラハラとパワハラの比較
モラハラとパワハラを比較すると、主に次のような違いがあります。
モラハラ | パワハラ | |
場所 | どこでも | 職場 |
上下関係などの優越性 | 不要。夫婦間でも起こる | 必要 |
暴力の内容 | 精神的暴力のみ | 身体的暴力+精神的暴力 |
職場や家庭でのモラハラの具体例
職場でのモラハラや、家庭内でのモラハラが問題になっています。
職場や家庭において、どのようなことがモラハラにあたるのかを解説いたします。
(1)職場でのモラハラ
職場でもモラハラは起きます。
職場でのモラハラは、職場でのいじめと言い換えることもできるものです。
例えば、営業成績が良くないこと、仕事のミスが多いことを発端に、「上司が部下を無視する」、「バカにしたような態度をとる」、「過小な業務しか与えない」といったモラハラが発生するケースもあります。
このような場合は、モラハラに当たるとともにパワハラにもあたります。
また、モラハラは立場に関係なく起こりうるので、同僚の間でもモラハラが起こることはあります。
同僚からのモラハラとしては、「暴言をはく」、「悪口をいう」、「仲間はずれにする」、「仕事に必要な情報の共有をしない」、といったことがあります。
単なる同僚間のこうしたモラハラは、優越的関係性がありませんので、パワハラには該当しません。
(2)家庭内でのモラハラ
家庭内のモラハラに苦しむ人は多くいます。
例えば、配偶者からのモラハラに悩む人が、弁護士に離婚を相談する事例は大変多いです。家庭内でのモラハラの例としては、次のようなものがあります。
- 配偶者を貶める
- 暴言を吐く
- 配偶者の意見を尊重しない
- 自らの非を認めない
- 配偶者を監視したり異常な束縛をする
- 子どもに配偶者の悪口を吹き込む
- 金銭に細かすぎる
- 生活費を渡してくれない
これらのモラハラは、精神的なDVとも言えますし、金銭に関しては経済的なDVにもなり得る行為です。
家庭は閉ざされた空間なので、モラハラであると周囲に分かってもらい難く、一人で悩み続ける人も多いです。
モラハラへの対処法
モラハラに困っている場合は、ひとりで抱えないことが大切です。
専門的な知識を持つ人に相談することで、スムーズに解決する可能性が高まります。
「こんなこと他の人が聞いたら、大したことではないと思われるかも?」と相談を躊躇する方もいらっしゃるかもしれません。しかし、専門家は一人一人の話にきちんと話を傾け、的確なアドバイスをしてくれます。
まずは、「相談する」という一歩を踏み出すことが大切です。
(1)相談窓口へ相談する
相談窓口としては次のようなものがあります。
職場のモラハラと、家庭内でのモラハラは相談先が異なりますので、分けてご紹介します。
(1-1)職場のモラハラの場合
職場のモラハラで悩んでいる場合は、社内の相談窓口へ相談をすることも一つの手段となります。
社内に相談窓口がない人や、相談しても解決しない場合は、次のような外部の相談窓口を使うとよいでしょう。
- 各地の労働局や労働基準監督署にある「総合労働相談コーナー」
- 最寄りの法務局や地方法務局に電話がつながる「みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)」
参考:みんなの人権110番(全国共通人権相談ダイヤル)|法務省
(1-2)家庭内のモラハラの場合
家庭内のモラハラで悩んでいる場合は、次のような相談窓口を使うとよいでしょう。
- 家庭内のモラハラの相談窓口:内閣府DV相談ナビ tel:「#8008」
- 都道府県や市町村が設置する配偶者暴力相談支援センターなど
(2)法的手段をとる
モラハラが悪質な場合には、名誉棄損や侮辱にあたるとして損害賠償請求(慰謝料など)をすることも一つの方法です。
職場におけるモラハラの場合、モラハラをした上司や同僚のみならず、会社に対しても損賠賠償請求ができる可能性があります。
また、家庭内でのモラハラがある場合は、離婚も視野に入ってきます。
話し合いで離婚がまとまれば問題ありません。しかし、訴訟手続きで離婚したい場合、モラハラだけを理由に離婚できるケースは残念ながら少ないです。
モラハラが精神的暴力といえるような悪質なレベルに至っており、その証拠がある場合でないと訴訟で離婚することは難しいのが現状なのです。
モラハラを理由に離婚を考えている方は、相手の発言を録音するなど証拠をなるべく押さえておくとよいでしょう。
いずれにせよ、離婚を希望する場合は、まずは相手方との話し合いになります。モラハラをする相手方と冷静に話し合うのは極めて難しく、話し合いによりさらに精神的な苦痛を味わうことも少なくありません。
話し合いが難しいと感じたら、まずは弁護士に相談することをお勧めします。
【まとめ】モラハラでお困りの方は弁護士に相談
モラハラは、パワハラとは異なり、職場でも家庭内でも起こる可能性があります。
モラハラは一人で抱え込みやすいですが、モラハラに困っている場合は、誰かに相談することが大事です。
弁護士であれば、職場のモラハラ・家庭内のモラハラどちらについても相談できますし、慰謝料請求や離婚請求などの法的手段をとるときには、弁護士に複雑な手続きを代理してもらうことができます。
モラハラでお困りの方は、弁護士への相談をお勧めします。
弁護士に相談に来られる方々の事案は千差万別であり、相談を受けた弁護士には事案に応じた適格な法的助言が求められます。しかしながら、単なる法的助言の提供に終始してはいけません。依頼者の方と共に事案に向き合い、できるだけ依頼者の方の利益となる解決ができないかと真撃に取り組む姿勢がなければ、弁護士は依頼者の方から信頼を得られません。私は、そうした姿勢をもってご相談を受けた事案に取り組み、皆様方のお役に立てられますよう努力する所存であります。